慢性腎不全による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例
- 年齢
- 男性(40代)/会社員
- 傷病名
- 慢性腎不全
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約58万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人の奥様より電話がありました。夫の腎臓が以前から悪く、まだ人工透析にはなっていないが、就労も職場から配慮を受けていて、日常生活でも奥様の援助を受けて何とか生活しているということでした。ご自身で障害年金のことを調べていて、検査結果は認定基準に該当しているようだが、初診日のことや診断書の書き方で何か注意することはあるか等、教えて欲しいことがあるということで当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
すでに受診状況等証明書を取得していましたが、その書類に不備があったため、追記をしていただくようお願いをしました。過去1年分の血液検査の結果表も持参いただき、腎臓の認定基準に合致しているか確認しました。確認したところ3級には該当すると判断し、事後重症で請求することにしました。病院に診断書を依頼する際には、日常生活状況がわかるよう書類を添付いたしました。「病歴・就労状況等申立書」は日常生活状況や就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金3級、年間58万円の受給になりました(事後重症受給)。
ポイント
今回は異なる病気で通院していた際に検査で腎臓の数値が悪いと確認されたことが初診日になったため、受診状況等証明書(初診日証明)の記載内容に追記や説明が必要でした。また血液検査の結果、3級には該当していましたが、就労状況や日常生活、病状等、主治医が知らないことは書面にし診断書に添付しました。