慢性腎不全による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間136万円の受給事例
- 年齢
- 男性(50代)/会社員
- 傷病名
- 慢性腎不全
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約136万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。10年ほど前から糖尿病を患っていたが、仕事柄転勤が多く、病院は点々としていたとのことでした。その後次第に腎臓も悪くなり、半年前から人工透析になったとのことでした。インターネットで人工透析は障害年金が受給できるということがわかったが、仕事が忙しいため、サポートをお願いしたいとのことでした。無料面談を行ったところ、現在の人工透析は糖尿病が原因の糖尿病性腎症から来ているということ、初診の病院は当時勤務していた他県の病院ということがわかりました。お話をお聞きしサポートをすることになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院が他県だったため、こちらでその病院に連絡をし、受診状況等証明書を取得しました。ご本人からは初診日当日に即入院となり、その後数年通院したと聞いていましたが、入院時のカルテしか残ってなく、その後の通院のカルテが残っていませんでした。とりあえず、入院時のカルテの内容を記載いただき、それを初診証明としました。診断書を依頼する時には初診日や病状、日常生活状況が反映されるように参考資料を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は日常生活、病状や困っていることなどを聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金2級、年間136万円の受給になりました(事後重症受給)。
ポイント
今回は初診から現在まで10年以上経過しており、また転勤が多いこともあって、受診病院を確定するのに苦労しました。初診の病院では「通院」のカルテが破棄されていたため、次の病院の初診証明が必要になることも考え、病院順の確認が必要だったためです。結局、「入院時」の初診証明で問題なかったのですが、このように糖尿病から人工透析になる場合は、相当の年月を要する場合が多いです。人工透析になる可能性がある方は、病院の年表整理をすることをお勧めします。