慢性腎不全(尿毒症)による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間105万円の受給事例
- 年齢
- 女性(40代)/無職
- 傷病名
- 慢性腎不全(尿毒症)
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約105万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人から電話でお問い合わせがありました。20年近く前に胃腸炎を発症したときに多発性嚢胞腎が見つかり、投薬治療を続けていました。その後も倦怠感や腹部の膨満感は続いていましたが、日常生活に支障はなかったようです。2年ほど前から症状が進行し、人工透析施行となりました。障害年金のことは知っていたのですが、手続きが大変そうとのことで請求されていませんでしたが、ネットのホームページを見てお電話いただき無料相談に来ていただきました。制度の仕組みや請求方法を説明したところ、やはり一人では大変そうということでサポートをさせていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
多発性嚢胞腎が見つかったのは20年前でしたが、その病院がかかりつけ医だったということもあり、受診状況等証明書を取得できました。現在通院している病院で診断書を記載いただく際には、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は日常生活、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金2級、年間105万円の受給になりました(事後重症受給)。
ポイント
今回は、認定日の頃は症状が軽かったため、事後重症での請求になりました。人工透析施行は障害等級2級に該当しますが、初診日の確定や年金の納付要件のクリアが必要になります。今回は20年前の初診でしたが、かかりつけ医だったため、カルテも残っており初診日の確定ができました。請求をお考えの方は、まずは初診日の確定から進めるようにしましょう。