末期腎不全による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間162万円の受給事例
- 年齢
- 男性(60代)/会社員
- 傷病名
- 末期腎不全
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約162万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
以前当センターで障害年金の請求をされたか方からのご紹介でした。4年ほど前から人工透析をしていて、以前自分で障害年金を請求しようとしたが、糖尿病性腎不全のため糖尿病の初診日を辿るのが困難で請求を中止したとのことでした。再度請求をしたいが、60歳を超えてる今も会社勤めをしているため忙しく、請求をすべてお願いしたいとのことでした。詳しいお話を聞くため、当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
糖尿病での初診日をゆっくり順序立ててお聞きしたところ、20年以上も前の健康診断で血糖値とHbA1cを指摘されたのが一番初めと判明しました。その後のことをまたゆっくり思い出してもらい、結局初診日はご自身の会社に付属している診療所ということが判明しました。早速診療所に問い合わせたところ、カルテがまだ残っているということがわかり、受診状況等証明書を取得することが出来ました。その後は現在人工透析を受けている病院で現在の診断書を記載して請求しました。
結果
障害厚生年金2級取得、年間約162万円を受給されました(事後重症請求)。
ポイント
今回は初診日の取得がポイントでしたが、ご本人の記憶が曖昧だったため、とりあえず健康診断結果表をできるだけ古いものまで取り寄せました。大企業に勤務ということもあり、20年以上前から現在までの健康診断結果表を取り寄せることができ、血糖値の数値をさかのぼって調べていたところ、初診日の時期と病院が判明しました。このように何十年も健康診断結果表を会社が保管していることは稀ですが、糖尿病性慢性腎不全の場合、初診日からかなりの期間が経ってから人工透析になるケースが多いため、クレアチニンの数値が高くなり始めたら、過去の健康診断結果や糖尿病での通院病の整理が必要になります。