慢性腎不全による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間182万円の受給事例
- 年齢
- 男性(50代)/公務員
- 傷病名
- 慢性腎不全
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約182万円/年額(配偶者 子の加算あり) 事後重症請求
相談者の状況
ご本人からメールで問い合わせがありました。最近人工透析で障害年金を受給できると知り合いから聞いたが、どのように請求手続きを進めたらいいかわからないので詳しく知りたいとのことでした。お話を伺うため、ご本人に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
以前から健康診断で尿糖を指摘されていたようですが、長い間病院を受診していませんでした。最初に病院を受診したのは目の見え方に違和感をおぼえ眼科を受診したときでした。その後内分泌科に転院していたので、念のため受診状況等証明書(初診日証明)は両方から取得しました。
発病から現在までが長かったため、病歴・就労状況等申立書はご本人から詳細に聞き取りをし、日常生活状況や症状を細かく記載しました。
結果
障害厚生年金2級取得、年間約182万円を受給されました(事後重症受給)
ポイント
今回は初診日が20年以上前だったので受診状況等証明書が取得できるかが問題でしたが、途中再受診していた病院だったためカルテが残っていました。人工透析は、健康診断で尿異常等を指摘されますが、すぐに病院受診する方は少数で、症状が現れてから初受診する方が多いです。人によっては治療を続け、その後改善して通院せずに何年か経ってまた数値が悪くなって治療を始める方もいらっしゃいます。その際初診日を証明するのが難しくなるケースもあるので、診察券や領収書、健康診断の結果通知などは証明にもなりますので保管しておくことが重要です。