慢性腎不全による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間178万円の受給事例
- 年齢
- 男性(60代)/教員
- 傷病名
- 慢性腎不全
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約178万円/年額(配偶者加算あり) 事後重症請求
相談者の状況
ご本人からメールで問い合わせがありました。現在は人工透析を行っていて、障害年金の対象となることを最近知り、請求を考えているとのことでした。請求の仕方と詳しい内容を知りたいとのことでしたのでご本人に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
初診日が10年以上前だったので初診の病院にカルテがなく、次の病院で受診状況等証明書(初診証明書)を取得し、その病院に前医の紹介状があったため初診日を確定することができました。病歴・就労状況等申立書にはご本人から聞き取りを行い、診断書だけではわからない症状や日常生活および就労状況を細かく記載しました。
結果
障害厚生年金2級取得、年間約178万円を受給されました(事後重症受給)
ポイント
慢性腎不全による人工透析は実施していれば2級認定されます。ただし初診日が相当前になるため初診日の証明が困難になるケースが多く見受けられます。今回も初診日が10年以上前だったため初診日の確定が難しいかと思いましたが、初診の病院から紹介された病院に現在も通院していたため診療情報提供書も残っていて確定することができました。糖尿病や腎臓疾患の治療を受けている方は、診察券や領収書等はできる限り残しておくと良いと思います。