慢性腎不全による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間200万円の受給事例
- 年齢
- 男性(60代)/会社員
- 傷病名
- 慢性腎不全
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約200万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人より電話で問い合わせがありました。現在60歳だがまだ会社員勤めをされており、1ヶ月ほど前より人工透析を施行しているということでした。特別支給の老齢厚生年金は収入が高いため全額支給停止になっているようでした。人工透析が障害年金2級に該当するということは知っているようでしたが、初診日が10年以上前になり、かつ単身赴任をしていた当時なのでカルテがあるかどうかもわからないようでした。就労していることもあり、調べる時間が取れないため、請求をお願いしたいということでした。詳しいお話をお聞きするため、当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院は単身赴任していた当時の東北地方ということが判明したため、こちらで問い合わせをしましたが、初診の病院にはすでにカルテが無かったため、次の病院に初診日証明書(受診状況等証明書)を依頼することになりました。次の病院にはカルテがありましたが、最初に高血圧で受診していたため、腎不全の記載が乏しく、もう1枚腎臓での受診の証明書を取得しました。その病院には紹介状持参で受診していたため、初診日を特定することはできました。また当初診断書は人工透析を導入した大学病院での記載を考えていましたが、現在人工透析は近所のクリニックで受けており、その病院には頻繁に通院しているため、その病院で記載してもらうことにしました。
結果
障害厚生年金2級取得、年間約200万円を受給されました(事後重症請求)。
ポイント
今回は初診から10年以上経過しており、またその病院が遠方だったため、初診日証明の取得に苦労をしました。人工透析は認定基準では2級認定ですが、初診からかなりの年数が経過して施行されることが多く、初診証明の取得が大変です。また傷病の原因も高血圧(悪性高血圧)や糖尿病、腎臓障害等いくつかあり、初診日の確定も困難なケースがあります。さらに健康診断結果表のコピーの添付も必要になっています。今回の方は大きい会社に勤務されていたため、会社でも保管していたためすべてそろえることができました。