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慢性腎不全による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例

年齢
女性(50代)/無職
傷病名
慢性腎不全 
決定した年金種類と等級
障害厚生年金3級
受給額
約58万円/年額 事後重症請求

相談者の状況

ご本人から電話で問い合わせがありました。4年ほど前に血液検査でクレアチニン数値が高く、それ以降定期的に検査を受けていましたが、その後に右腎盂癌が見つかり右腎臓全摘手術を行い、それ以降さらに腎臓機能が低下し、就労も困難になったことで退職されたとのことでした。現在も疲労感や倦怠感から就労できず、日常生活は子供達から援助を受けておられました。市の福祉課の方から障害年金のことを教えてもらい、自分は障害年金を受給できるのか教えて欲しいとのことでした。ご来所が難しかったので、ご自宅に伺って無料面談を行うことになりました。

 

当センターによるサポート内容

慢性腎不全で人工透析を施行されていませんでしたが、直近の検査結果と日常生活の状況から3級認定は可能と判断し準備に取り掛かりました。ご本人の体調が悪かったため、初診証明書や診断書の受け取りはこちらで行いました。診断書作成依頼の際に、日常生活状況がきちんと反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」には現在の症状や日常生活状況を細かく聞き出し作成しました。

 

結果

障害厚生年金3級取得、年間約58万円を受給されました(事後重症受給)。

 

ポイント

慢性腎不全は人工透析を行っていれば2級に該当しますが、行っていない場合は検査数値が重要になります。請求をお考えの方は、主治医と相談し、検査数値が障害認定基準に該当しているかどうかまずは確認することが先決になります。

 

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