乳癌 転移性脊椎腫瘍による認定日請求で障害厚生年金1級。年間196万円の受給事例
- 年齢
- 女性(30代)/無職
- 傷病名
- 乳癌、転移性脊椎腫瘍
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金1級
- 受給額
- 約196万円/年額 事後重症受給
相談者の状況
ご本人のご主人から電話で問い合わせがありました。4年前に乳癌を発症し、現在は背骨に転移し、下肢の麻痺や膀胱直腸障害から日常生活が困難で入院治療を行っているとのことでした。障害年金の制度を知り、将来のことを考え、障害年金の申請を考えているので詳しい話を聞きたいとのことでした。ご主人に当センターの無料相談会に来ていただき、申請方法や診断書等の説明をしました。主治医に障害年金の話をしていなかったため、診断書を記載いただけるかどうかの確認を取るようお伝えし、後日診断書記載の確認が取れたということでサポートさせていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院と現在通院している病院が違ったため、初診の病院から受診状況等証明書を取得しました。認定日と現在通院している病院が同じだったため、認定日請求を行いました。認定日の頃は肢体には病状が現れていなかったため、その他の障害用の診断書1枚、現在はその他の障害用と肢体の障害用の診断書の2枚を記載してもらいました。病院に診断書作成を依頼する際に、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は聞き取りを行い、日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金1級取得、年間196万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は認定日が認められず、事後重症が認定されました。認定日の頃は肢体には症状が現れていなかったため、その他障害用の診断書のみ提出しました。癌は転移することが多く、他(肢体など)の症状が現れて日常生活も困難になり事後重症が認められるケースが多いです。今回は認定日の頃は血液検査の数値は正常値で、自覚症状や他覚症状も現在よりは軽度だったため、総合的な判断から障害状態に該当しないと判断されたようです。