膀胱癌による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間96万円の受給事例
- 年齢
- 男性(50代)/無職
- 傷病名
- 膀胱癌
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約96万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
某保険会社の知り合いの方からのご紹介でした。ご夫婦ともにご病気を抱え、就労できない状況が続いているので障害年金の請求を考えているとのことでした。自分達の病気や状況でも障害年金は請求できるのかどうか、受給の可能性はあるかなど詳しい内容を知りたいとのことでした。詳しいお話しを伺うためにお二人に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
お二人よりお話しを伺った結果、奥様の現在の状態では障害年金請求は困難と判断し、ご主人様だけ請求することになりました。初診日の病院が現在通院している病院と同じだったため認定日請求をすることになり、2通(認定日と現在)の診断書の依頼をしました。診断書には日常生活がきちんと反映されるように書類を添付しました。病歴・就労状況等申立書はご本人から聞き取りをし、認定日や現在の症状、日常生活で困っている事などを細かく記載しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約96万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は認定日請求を行いましたが、当時は就労されていたこともあり事後重症での受給になりました。癌での請求は原則その他障害の診断書を使います。診断書裏面の「⑮その他障害」の記載内容や「一般状態区分表」が重要になります。自分の症状をきちんと主治医にお伝えし、診断書に記載していただくようにしましょう。