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線維筋痛症による認定日請求で障害厚生年金3級(事後重症2級改定)。年間62万円の受給事例

年齢
女性(40代)/無職
傷病名
線維筋痛症
決定した年金種類と等級
障害厚生年金3級(事後重症2級改定)
受給額
62万円(事後重症148万円)

相談者の状況

ご本人から電話で問い合わせがありました。10年ほど前から線維筋痛症を発病し、現在は全身の痛み(特に下肢)から歩行が困難で、外出時は車椅子を使っているとのことでした。
障害年金の事は以前から知っていたが、線維筋痛症での受給は難しいとのことで請求を躊躇していたようです。無料面談を希望されましたが外出ができないということでしたので、こちらの方でご自宅に伺うことになりました。障害年金の説明をしたところ、サポートを希望され、一緒に進めて行くことになりました。

当センターによるサポート内容

初診は、腕が上がらなくなり、肩の痛みから受診した整形外科でしたので、こちらの方で受診状況等証明書(初診日証明)を取得しました。
認定日の頃も今ほど重症ではないものの、就労ができる状態ではなかったということだったので、認定日請求を検討していましたが、認定日に通院していた病院が閉院していました。
ただ現在通院している病院の主治医が認定日の病院に勤務していたこともあり、認定日請求を行いました。
診断書を依頼する際は、症状や日常生活状況が正しく伝わるよう書類を添付しました。
病歴就労状況等申立書も本人から詳しく話を伺い、状況が伝わるよう細かく作成しました。

結果

障害厚生年金3級(事後重症2級)

ポイント

今回はポイントが二つありました。一つは認定日の病院が閉院しているということでしたが、現在通院している病院の主治医がその病院に勤務していたということだったので、ダメもとで主治医に認定日の診断書を記載いただけるかお願いしました。後日主治医より連絡があり、当時のカルテを取り寄せられるということで、認定日の診断書を記載いただくことができました。
二つ目は認定日の頃より、今の方が症状が重症化しているということでした。診断書の記載は確認しましたが、認定日の等級から改定されないことを心配し、請求時に念のため額改定請求書を添付しました。結果は職権で2級改定されたため、結果的には額改定請求書は必要ありませんでした。

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