線維筋痛症による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間62万円の受給事例
- 年齢
- 男性(40代)/会社員
- 傷病名
- 線維筋痛症
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 年間約62万円
相談者の状況
ご本人からメールで問い合わせがありました。突然全身の痛みが現れ、救急搬送されて入院しましたが、改善されないまま退院されたそうです。その後別の病院を受診したところ、線維筋痛症と診断されたとのことでした。現在は就労されていましたが、痛みから遅刻や欠勤、休憩を多めに取りながらどうにか業務を行っている状況でした。このような状況で障害年金が受給できるか知りたいとのことで、無料相談にご来所いただきました。説明を行ったところ、申請を希望されサポートをすることになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院と現在の病院が違っていたため、初診の病院で受診状況等証明書を取得しました。
診断書作成を依頼する際、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。
「病歴・就労状況等申立書」は日常生活、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金3級
ポイント
今回は痛みが現れて救急搬送された病院を初診日として申請しました。しかし受診状況等証明書の傷病名と治療内容に痛みに関連した症状の記載がなかったため、初診日として認められるかが問題でしたが、診断書の初診日が救急搬送された病院の初診日だったこともあり、認められたのかと考えます。線維筋痛症の初期症状は様々なため、初診日の証明が困難になる場合があります。