慢性腎不全による額改定請求で障害厚生年金2級。年間161万円の受給事例
- 年齢
- 男性50代/会社員
- 傷病名
- 慢性腎不全
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 年間161万円
相談者の状況
以前当センターで請求サポートをした方からの連絡でした。以前の請求時には人工透析にはなっていなかったため、障害厚生年金3級での認定でした。その後数値が悪化して現在人工透析を導入したとのことでした。確認したところ、人工透析を開始して3か月以上経過しているということだったのでサポートを行うことになりました。
当センターによるサポート内容
額改定請求は現在の診断書が必要なため、主治医に診断書の作成依頼を行いました。
また出来上がった診断書の内容を確認しました。
結果
障害厚生年金2級
ポイント
今回の方は事後重症請求で障害厚生年金3級を受給していました。
額改定請求は原則として、事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日でなければ額改定請求はできません。
しかし、例外として人工透析になった場合(3か月を超えて継続して行っている場合に限る)は、1年を経過しなくとも額改定請求ができます。