パーキンソン病による認定日請求で障害厚生年金3級。事後重症2級で年間165万円の受給事例
- 年齢
- 男性50代/会社員
- 傷病名
- パーキンソン病
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級(認定日)、2級(事後重症)
- 受給額
- 年間165万円
相談者の状況
以前ご紹介をいただいた方からの紹介でした。娘の夫がパーキンソン病を10年以上前から患っており、就労はしていますが、会社の配慮で時短勤務、業務もほとんどできていないとのことでした。
病気もだんだん症状が悪化しており、将来の不安から障害年金を受給できないかという相談でした。
遠方のためご本人はご来所が難しいということで、奥様とお父様にご来所いただきました。
障害年金の説明をし、初診が厚生年金加入中であるため、就労中でしたが3級は受給できるかも知れないということでサポートを行うことになりました。
当センターによるサポート内容
初診は10年以上前だったので、近所の整形外科が初診病院かも知れない言っていましたがご本人も思い出せませんでした。
主に治療を行っていた大学病院に確認したところ、その大学病院が初診の病院ということがわかりました。
そのため認定日のカルテも残っていて、認定日の診断書の記載もお願いすることにしました。
診断書を依頼する時には、その当時の日常生活や就労の状況がわかる書類を添付しました。
現在の病院に診断書を依頼する際にも日常生活や就労状況がわかる書類を添付しました。
病歴就労状況等申立書にも日常生活や就労状況を詳しく申し立てました。
結果
障害厚生年金3級(認定日)、障害厚生年金2級(事後重症)
ポイント
今回は、認定日時点では3級もしくは不該当、現在は3級か2級という診断書だっため、障害年金請求時に念のため、額改定請求書も添付しました。
結果は、認定日3級、事後重症2級となり、2級は職権での認定となり、結果的には額改定請求は必要ありませんでした。
本来、請求時に、「障害給付 請求事由確認書」を添付しますが、これは認定日請求が認められなかった場合には、事後重症請求を行いますという意思を示すものになりますが、例えば、認定日3級相当、現在2級相当の場合、職権で3級→2級となれば良いですが、3級→3級という場合もあります。
今回は3級→2級となりましたが、3級→3級という場合もあり、認定がはっきりしない場合があります。