広汎性発達障害、注意欠如多動性障害害による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間59万円の受給事例
- 年齢
- 女性(30代)/無職
- 傷病名
- 広汎性発達障害、注意欠如多動性障害
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約60万円/年額 事後重症受給
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。幼少の頃から家庭環境に問題があり、中学生の頃から友達との関係に悩み、引きこもりがちになり、3年生の頃は不登校だったようです。高校も定時制に行き、経済的事情から、昼間はアルバイトをやっていたようですが、周りとのコミュニケーションができず、また接客では臨機応変な対応ができず悩んでいました。高校卒業後は就職をしましたが、周りとのコミュニケーションができず、上司からの指示が理解できず、物忘れやケアレスミスが多かったようです。仕事が長続きしない自分の性格に悩み、インターネット等で検索したところ、自分は発達障害ではないかと疑い、精神科を受診しました。そこで広汎性発達障害、注意欠如多動障害と診断され、障害年金のことを知り、無料相談に来ていただきました。
当センターによるサポート内容
初診日と現在通院している病院が同じでしたが、認定日時点は就労していたため、事後重症で請求することにしました。診断書作成にあたり、ケースワーカーとの面談があり、本人から上手く話せないので同席して欲しいと依頼され、同席してお話しました。診断書を作成する際には、日常生活状況が正しく伝わるよう、書類を添付しました。病歴就労状況等は出生からの状況を細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金3級
ポイント
今回は、複雑な家庭に育ち、家族の支援は受けれないという切羽詰まった状態での請求となりました。発達障害の場合、出生からの状況を病歴就労状況等申立書に記載しますが、思い出したくないことが多く、作成に苦労し、時間がかかりました。主治医も診断書記載に最初は抵抗があったようですが、ケースワーカーさんと打ち合わせをし、最終的にはきちんと記載いただけて良かったです。