聴覚障害 感音難聴による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間135万円の受給事例。
- 年齢
- 男性(40代)/無職
- 傷病名
- 聴覚障害 感音難聴
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約135万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人からメールで問い合わせがありました。障害年金の詳細を最近知り、自分には複数の傷病(障害)があるがどの傷病で請求したら良いかわからないとの内容でした。詳しいお話しを伺うために当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
ヒアリングの中で複数の傷病で病院を受診していましたが、障害年金で認定可能な傷病は2つであることがわかりました。2つの傷病の認定基準を精査し、併合で請求するか1つの傷病で請求するのが良いか確認を行いました。結果、併合請求しても等級が変わらなかったので、1つの傷病で請求することになりました。ご本人から発病から現在までの経緯の聞き取りを行い、診断書だけではわからない症状や日常生活状況を病歴・就労状況等申立書に細かく記載しました。
結果
障害厚生年金2級取得、年間約135万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は2つの傷病がありましたが、お互い違う傷病だったため初診日が異なり、また基礎年金と厚生年金とわかれていました。そのため診断書をそれぞれ提出しても併合の繰上げ等級にならないことを確認し、聴覚だけで請求しました。専門家や年金事務所ではたくさん傷病があれば全部診断書を記載してもらって提出した方が良いという方もおられますが、労力やコストもかかりますので認定等級が変らないのであれば少ない診断書で請求したいものです。そのためにはきちんと併合認定基準の理解が必要になります。