自閉スペクトラム症 注意欠如・多動症による認定日請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例

年齢:男性(30代)/ 無職

傷病名:自閉スペクトラム症 注意欠如・多動症 

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

受給額:約58万円/年額 認定日請求

 

相談者の状況

ご本人から電話で問い合わせがありました。大学を卒業し、10年ほど地元の会社に勤務していたが、仕事ができず、上司や得意先からいつも注意を受けていたようです。大学時代の知り合いに相談したところ、発達障害ではないかとのアドバイスから、地元の精神科を受診し、うつ病を指摘されました。その後、検査を行ったところ、注意欠如多動症(ADHD)と診断され、一般就労は無理と判断し、障害者雇用で就職活動を行いました。その後東京の会社に就職が決まり、入社しましたが、雇用環境が悪く4カ月で退職したようです。うつ状態も併発し、将来のの不安から障害年金請求を相談したいということで、当センターの無料相談に来ていただくことになりました。

 

 

 

当センターによるサポート内容

面談をしたところ、初診日からまだ2年が経過していなかったので認定日請求が可能と判断しました。しかし主治医に障害年金請求の話をしていないということでしたので、まず承諾を取ってもらいました。初診の病院が閉院していましたが、精神福祉手帳の診断書のコピーがあったため、それと今通院している病院が2番目の病院だったのでその病院から受診状況等証明書と認定日の診断書を記載してもらいました。診断書依頼の際には、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し、出生時から記載しました。

 

 

 

結果

障害厚生年金3級、年間58万円の受給になりました(認定日受給)。

 

 

 

ポイント

初診の病院では、主たる障害はうつ病で精神福祉手帳の診断書が記載されていましたが、現在通院している病院ではうつ病とは診断されませんでした。本人は就労できないのは、うつ症状と訴えていましたが、主治医はそうは診ていなかったようです。診断書の内容は結構重く書かれていましたが、結果は3級でした。やはり障害名にうつ病等の精神病がなかったことが大きかったのかも知れません。

 

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