糖尿病性腎症(慢性腎不全)による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間168万円の受給事例

年齢:男性(50代)/ 会社員

傷病名:慢性腎不全 

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

支給月から更新月までの総支給額:約168万円/年額 事後重症請求

 

相談者の状況

ご本人から電話で問い合わせがありました。半年ほど前から人工透析になり、障害年金請求の準備を妻がしているが、年金事務所とやり取りをしている中で、初診日の証明が取れず困っているとの事でした。人工透析は、もとをたどると糖尿病から発症しており、かれこれ23年前の初診の証明が取れずに請求が止まっている状態が数ヶ月続いているとの事でした。詳しいお話をお聞きするためにご本人と奥様に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。

 

 

 

当センターによるサポート内容

23年前の初診の病院にはすでにカルテが無く、次に5年ほど通院していた病院は廃院していました。3番目の病院はつい最近まで通院されていましたが、その病院からの証明書だけでは根拠が弱いと判断し、23年前の初診の病院について「初診日に関する第三者からの申立書」の記載を提案しました。ご本人に当時のことを思い出して頂き、会社の同僚等に糖尿病通院の話をさせたことがあるかどうか思い出してもらいました。あいにく同僚と元上司の2名から記載を承知していただくことができました。その後3番目の病院から受診状況等証明書を取得し、人工透析を受けているクリニックに現在の診断書を依頼しました。病歴・就労状況等申立書には就労時や日常生活で困っていることを詳細に聞き取り作成しました。

 

 

 

結果

障害厚生年金2級取得、年間約168万円を受給されました(事後重症請求)。

 

 

 

ポイント

今回は、現在人工透析を受けているということもあり、糖尿病での初診日の証明が出来るかということが大きな課題でした。ご本人は大学卒業後、現在も同じ会社で働いていましたので、ずっと厚生年金に加入していましたが、初診日の証明はそれとは関係なく必ず必要になります。請求書を提出後、受診状況等証明書の照会が入り、受給に少し不安がありましたが、その後しばらくして年金証書が届きました。この受給事例で以前から何回も記載していますが、人工透析は発病から長い期間があり、透析になるケースがほとんどです。クレアチニン数値が上がってきたら、早い段階から通院歴や診察券、領収書の整理や確認を行いましょう。

 

 

 

 

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