注意欠如多動性障害による事後重症請求で障害基礎年金2級。年間78万円の受給事例

年齢:女性(30代)/ 無職

傷病名: 注意欠如多動性障害 

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

受給額:約78万円/年額 事後重症請求

 

相談者の状況

ご本人から電話で問い合わせがありました。幼少期より忘れ物やなくしものが多く、就労しても不注意や集中力のなさから職場でいつも支障が出ていて、長く勤務することができなったとのことでした。病院を受診し、ADHDとの診断を受けたが、その後気分の高揚や浪費から双極性障害と病名が変更になったこともあるようでした。現在はうつ症状が強く、就労もできず引きこもっていることが多いとのこと。もともとデザインが得意なため、ときどき知人から在宅仕事を頼まれることもあるようでした。発達障害でも障害年金を受給できることを知り、制度内容や請求の仕方を教えて欲しいとのことで、当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。

 

 

 

当センターによるサポート内容

詳細をお聞きしたところ、初診の病院が四国地方だったため、こちらで病院に連絡し、郵送で受診状況等証明書を取得しました。障害認定日頃には、病院受診がなかったため、事後重症での請求になりました。診断書を依頼する際は、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。注意欠如多動性障害との傷病名だったため、「病歴・就労状況等申立書」は、出生から現在までの就学状況・就労状況、日常生活状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。

 

 

 

結果

障害基礎年金2級、年間78万円の受給になりました(事後重症受給)。

 

 

 

ポイント

診断書の傷病名は、注意欠如多動性障害でしたが、双極性感情障害の病態も強く、診断書の内容は、その記載が中心に書かれていました。不注意や集中力のなさは就労していないとなかなか自覚することはありません。それが発達障害という障害の難しさかも知れません。

 

 

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