慢性腎不全による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間141万円の受給事例

年齢:男性(40代)/ 無職

傷病名:慢性腎不全

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

支給月から更新月までの総支給額:約141万円/年額 事後重症請求

 

相談者の状況

ご本人のお母様よりメールで問い合わせがありました。知り合いの弁護士さんからの紹介ということでした。息子さんが最近人工透析になり、障害年金を受給できる事を知ったので請求したいとのことでした。現在息子さんが入院中のため、代わりに請求をしたいが、このような手続きは昔から苦手なのでそちらでお願いできないかという内容でした。詳しいお話しを聞くためお母様に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。

 

 

 

 

当センターによるサポート内容

請求者の息子さんは一人暮らしをされていて、病歴のことがよくわからないということでしたので、息子さんご本人から初診日等の聞き取りを行いました。10年ほど前から健康診断で高血圧や糖尿で再検査を指摘されていたが、仕事が忙しく再検査等は受けていらっしゃいませんでした。その後直近の健康診断で心臓異常を指摘され、病院で検査入院をしました。そこでクレアチンも異常値だったため結局その病院が初診日となり受診状況等証明書を取得しました。診断書依頼時も日付が間違わないよう書類を添付し、病歴就労状況等申立書も詳細にヒアリングし記載しました。

 

 

 

結果

障害厚生年金2級取得、年間約141万円を受給されました(事後重症受給)。

 

 

 

ポイント

今回は初診日が心臓病の検査入院の日になるという珍しいケースでした。健康診断で高血圧や糖尿を指摘されていても障害年金の初診日はあくまでも初めて病院を受診した日(診療を受けた日)になります。今回のように健康診断では異常を指摘(要再検査)されていても、ほったらかしにしていて病院を受診していなかったら原則は初診日になりません。体のことを考えるとやはり早めに病院は受診しておきたいものです。

 

 

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