右膝(後十字靭帯損傷 半月板損傷 側副靭帯損傷) 左手関節部靭帯損傷による認定日請求で障害厚生年金2級。年間110万円の受給事例
年齢:男性(20代)/ 会社員
傷病名:右膝(後十字靭帯損傷 半月板損傷 側副靭帯損傷) 左手関節部靭帯損傷
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約110万円/年額 初めて2級による認定日請求
相談者の状況
ご本人より電話で問い合わせがありました。1年ほど前に駅のホームで傷害事件に巻き込まれ、頚椎と左手首を負傷し、現在も左手首を固定し荷物が持てないとのことでした。また7年ほど前に交通事故に遭い、右膝を負傷し、現在も右膝に補装具をつけて生活しているようでした。右膝は曲げることがほとんどできないため、歩行も困難で走ることや自転車に乗ることができないようでした。詳しいお話を聞くため当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
7年前の交通事故時は国民年金に加入しており、左手首を損傷したときは厚生年金に加入していました。症状をを精査した結果、左手首の障害のみでは受給は困難と判断し、膝の障害と併せて、「初めて2級の障害年金」で請求することにしました。最初の膝の障害に関わる交通事故の書類等を取り寄せ、また現在通院していた整形外科受診時に同伴し、主治医に障害年金と診断書の話をしました。「初めて2級」の障害年金の場合、後発障害の受診状況等証明書(初診日証明)と認定日の診断書が必要になります。同じ肢体障害のため、診断書は1枚でしたが、後発障害の初診日から1年6ヶ月経過していませんでしたが、主治医がすでに症状が固定しているとの診断でしたので、初診から1年ほどで請求しました。その後審査過程で、障害認定日(初診日から1年6ヶ月)がまだ到来していないとの決定がされ、一度請求を取り下げました。その後障害認定日到来を待ち、再度診断書を記載していただき請求しました。
結果
障害厚生年金2級取得、年間約110万円を受給されました。
ポイント
今回は、左手首の障害だけでは認定は困難と判断し、以前から負っていた右膝の障害(3級以下の障害)にプラスで新たに左手首の障害(3級以下の障害)が加わり2級相当の障害に該当という「初めて2級の障害年金」で請求しました。認定日未到来ということで結果的に時期を異にして、2回請求することになりました。年金事務所では少し難しいかもと言われていましたが、お若いのに2回も事故に遭っておられ、一人で苦労されていたので認定され本当に良かったです。