両変形性股関節症による認定日請求で障害厚生年金3級。年間72万円の受給事例

年齢:女性(60代)/ 無職

傷病名:両変形性股関節症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

受給額:約72万円/年額 認定日請求

 

相談者の状況

ご本人から電話でお問い合わせがありました。9年ほど前に左股関節に人工関節を装着し、最近右股関節の痛みが強くなり、人工関節の手術をするかもしれないという状況でした。障害年金の請求を考えているとのことだったので無料面談に来ていただき、障害年金の概要をお伝えしました。その後、ご自身で請求を進めていらっしゃったのですが、不明な点があるとのことでご連絡がありました。再度ご来所いただき、お話をしたところサポートをお願いしたいとのことでしたので一緒に進めていくことになりました。

 

 

当センターによるサポート内容

現在通院している病院で初診、手術を行っていたため、すでに診断書を記載してもらっていたのですが、日付の間違いや記載漏れなどがあったため修正をお願いしました。「病歴・就労状況等申立書」は日常生活、病状や困っていることなどを聞き出し作成しました。

 

 

 

結果

障害厚生年金3級、年間72万円の受給になりました(認定日受給)。

 

 

 

ポイント

今回は人工関節での請求でしたが、初診日が厚生年金期間であれば3級に該当します。初診と手術、診断書を記載いただいた病院が同じだったのですが、以前別の傷病で受診していたことがあり、その日を初診日として診断書を記載されていました。そのため初診日を修正し、1年6ヵ月以内に人工股関節の手術を行っていたため、認定日請求をすることができました。初診日の確定によって、年金の納付要件、障害認定日が決まるため、初診日は障害年金請求において大変重要です。そのため初診日の確定は大切になりますので、手続きを進める前に間違いがないか確認するようにしましょう。

 

 

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