新宿パーク社会保険労務士法人

障害年金専門社労士代表社員 山﨑 登志也
障害年金専門社労士代表社員 山﨑 登志也

障害年金の傷病別受給事例障害年金の傷病別受給事例

最新の受給事例

11月15日現在、掲載している受給事例は485件あります。
視覚障害

緑内障による事後重症請求で障害厚生年金1級。年間209万円の受給事例

精神疾患

広汎性発達障害、うつ病による事後重症請求で障害基礎年金2級。年間81万円の受給事例

難病・その他障害

エーラスダンロス症候群による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間121万円の受給事例

肢体障害

脳性麻痺による認定日請求で障害基礎年金2級。年間79万円の受給事例

難病・その他障害

線維筋痛症による認定日請求で障害厚生年金1級(併合認定)。年間166万円の受給事例

障害年金の傷病別受給事例障害年金の傷病別受給事例

新宿障害年金相談センターでは、数多くの方の
年金申請・手続きのお手伝いをさせて頂いております。
ここでは、そのご相談者様の声を抜粋して記載させて頂きます。

ご相談者様へのお約束ご相談者様へのお約束

1.
相談者を尊重し
誠実な対応を行います。

当事務所では、専門家が独断で判断を進めていくということは しません。相談者の価値観をできるだけ大切にしていきます。
そのために相談者の話によく耳を傾け、常に誠実な姿勢でもって申請業務に臨みたいと考えております。

2.
相談者と家族の立場に
立ちます。

障害年金は相談者本人だけではなく、相談者のご家族にとっても重要なものです。
しかし障害年金の認知度はいまだ低く、馴染みが薄いというのが現状です。
当事務所では、相談者とそのご家族全員が「当事務所に相談してよかった」と思って頂けるよう、最大限に努力して参ります

3.
相談者が納得するまで
丁寧にわかりやすく説明します

申請の過程において相談者との意思疎通ができていないと、不安になりストレスを感じるものです。
結果だけではなく過程も非常に大切であると私共は考えております。その為にも、お話させて頂く際には、相談者が納得し不安を解消できるまで説明します。

4.
圧倒的な行動力で迅速な
対応を行います。

障害年金の申請が遅くなってしまうと、遅れた分だけ生涯で受給できる金額が下がる可能性があります。
当事務所では相談者がそのような損害を被ることがないよう初回相談から受給に至るまで、丁寧かつスピード感のある対応を行っております。

5.
相談だけでも歓迎致します。

極稀にですが障害年金では、受給できるかどうかの判断が専門家の中でも分かれることがあります。
当事務所では初回相談料を0円とさせていただいております。
セカンドオピニオンとしてでも構いませんので、まずは一度御相談下さい。

代表メッセージ代表メッセージ

こんにちは!新宿障害年金相談センター代表の山﨑と申します。

私の知人や関与先企業で、働き盛りの方が障害状態になり満足に働けず、経済的に困っているという相談をよく受けます。そのような方の生活を支えるのが障害年金という制度です。
そういう大切な制度でありますが、実際には障害に見合った年金がもらえない、または、もらえなかったというケースがよくあります。

新宿障害年金相談センター 山﨑

障害年金は、障害を負っている方を対象としているのに、きちんともらえないとはどういうことでしょうか?
理由は、障害年金の制度や仕組みをよく知らなかったために、「正しい申請」ができなかったためです。
私は、そのようなことがないように障害年金が必要な方々のお力になれたらと思っています。
新宿障害年金相談センターでは、相談者様ひとりひとりが正しい額の障害年金をもらえるようこれまで積み重ねてきたノウハウを生かし、全力でサポートいたします。
新宿障害年金相談センターでは無料相談を行っておりますので、まずはご連絡をお待ちしております。
無料相談予約ダイヤル→03-5919-1150

新宿障害年金相談センター代表 山﨑

ご相談の流れご相談の流れ

まずはお電話かメールで、
ご相談のご予約をしてください。

平日
受付時間10:00〜20:00

土・日・祝
受付時間10:00〜20:00

新宿障害年金相談センターは、お客様の障害年金申請に関わるすべてのお悩みにお応えします。
障害年金にお悩みの方、申請したいと思われている方は、是非お電話・メールにて無料相談会についてお問い合わせ下さい。
障害年金相談にあたっては、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
お聞きすることは、お名前や年齢、傷病名や初診日、年金の加入状況などです。また必要があればご住所をお聞きすることがあるかも知れません。

1.
ヒアリングをしっかりといたします。

お客様のご都合の良い時間を選んで頂き、日程調整をいたします。
無料相談会では、当事務所の障害年金相談員がお客様のお話を約30分~1時間かけてしっかりとお伺いします。

事務所へ訪問する前に相談票をダウンロードして頂き、必要事項をご記入ください。
ダウンロードができない方は当事務所において相談票に記入していただくことも可能です。

2.
障害年金のアドバイスをいたします

障害年金は専門用語も多く、傷病によって必要書類や診断書の種類が異なるなどわかりづらいことが多くあります。
当事務所のスタッフが丁寧に対応いたします。
是非、お電話にて気軽にご予約ください。
また、メールでも随時ご予約を受け付けております。

障害年金Q&A障害年金Q&A

こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。

Q.
受給のための年金の納付要件は?
初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付済か保険料免除済であれば請求可能です。
また、上記を満たさない場合は「令和8年3月31日」までの特例(平成3年5月1日以降に初診日があるときのみ)として、初診日の属する月の前々月から遡った1年間が保険料納付済か保険料免除済であれば請求可能です。
経済的な理由から保険料を払えないときは、保険料免除の申請をすることにより、支給要件における納付済み期間としてカウントされます。一部免除の場合でも、減額された保険料を納付すると納付済み期間としてカウントされます。
*ただし、初診日の後に納付または免除の手続きをした場合は、その期間は未納扱いになります。
Q.
精神障害者手帳について教えてほしい
精神に障害がある方が取得できる手帳で、精神障害によって長期にわたり、日常生活又は社会生活に制約がある方が対象です。
正式名称は「精神障害者保険福祉手帳」と言います。
具体的な精神疾患としては、
  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病(気分障害)
  • てんかん
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉スペクトラム症、学習障害、注意欠陥多動性障害)
  • 薬物依存症
  • その他の精神疾患(ストレス障害など)
などがあります。
等級は1~3級までになります。
  • 1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
  • 2級:日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
  • 3級:日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度
申請するには
対象疾患の初診日(初めて医師の診察を受けた日)から「6ヵ月」経過後に記載した診断書が必要になりなす。初診日の病院と異なった病院で記載いただいても問題はありません。
診断書の他には、障害者手帳申請書や本人の写真などご用意いただくことになります。
提出先は、お住いの市区町村の窓口になります。

有効期限及び更新について
手帳の有効期限は申請受理日から2年間(2年後の月末まで)で、更新を希望する方は更新申請の手続きが必要になります。
更新申請は、有効期限の3カ月前から行うことができます。
更新が認定された場合は、有効期限の翌日から2年後が新たな有効期限となります。
  • 身体障害者手帳(視覚・聴覚・肢体や臓器などの身体の機能障害)
  • 療育手帳(知的障害)
があります。
Q.
働いていても障害年金はもらえるの?
働きながらもらうことはできますが、傷病によっては難しいです。
たとえは、視覚障害や聴覚障害、肢体障害、人工関節や心臓ペースメーカー、人工透析などは働いていても受給している方はいらっしゃいます。
一方で、精神疾患やがん、内臓疾患などは働いていると難しい場合もあります。
Q.
人工関節、人工骨頭で障害年金はもらえるの?
はい。人工関節又は人工骨頭のそう入置換は障害等級3級に該当します。
そのため、障害厚生年金(初診日が厚生年金加入期間)での申請が対象になります。
ただし、そう入置換をしても日常生活に制限や支障がある場合は上位等級に認定される可能性もあります。
Q.
発達障害と知的障害の初診日について
「発達障害」は生まれつき脳機能の発達の偏りにより、社会生活に困難がある傷病、「知的障害」は発達期(18歳まで)に生じた知的発達の遅れにより、社会生活への適応が困難な傷病です。
両傷病とも症状や困りごとは似ていますが、傷病名によって初診日の扱いに違いがあります。

発達障害 : 傷病によって初めて病院を受診した日
そのため、発達障害は初診日が就労中(厚生年金加入期間)の時は、障害厚生年金での申請になります。

知的障害 : 生まれた日(誕生日)
*障害認定日は20歳(誕生日の前日)になります。
ただし、頭部外傷や高熱などが原因で知的障害になった場合は、原則として初めて医療機関を受診した日を初診日として取り扱います。

セミナー・講演実績セミナー・講演実績

当事務所の山崎はセミナー・講演を行い、積極的に情報発信に取り組んでおります。
講演のご依頼は下記までお問い合わせください。

名称
新宿パーク社会保険労務士法人
代表社員
山﨑 登志也 (やまざき としや)
所在地
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-13-5鈴木ビル3F
TEL
03-5919-1150

過去の講演

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当センターのサポートエリアは東京・神奈川・埼玉・千葉エリアになります。 当センターのサポートエリアは東京・神奈川・埼玉・千葉エリアになります。

当事務所では新宿を中心とした東京全域と神奈川県川崎・相模原周辺、埼玉県所沢・川越一帯、千葉県市川、浦安、松戸周辺の障害年金をサポートしております。
遠方で事務所にご訪問が難しい、外出が困難な場合には出張無料相談を実施しております。
障害年金は、書類の書き方一つで障害の等級が下がったり、支給してもらえなかったりすることも多くありますので、まずは専門家にご相談ください。

新宿を中心に東京全域・神奈川・埼玉・千葉の障害年金取得サポート

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