広汎性発達障害で障害厚生年金3級。年間約58万円の受給事例。
年齢:男性(30代)/会社員)
傷病名:広汎性発達障害
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級
年金額:約58万円・認定日請求・事後重症請求
相談前の状況
ご本人からメールでお問い合わせがありました。以前障害者手帳を取得し、同じころ障害年金の存在を知ったが、手続きが難しそうでそのままになっていたそうです。そろそろ請求をしようとインターネットで調べていたら、当センターの無料相談会のことを知りご連絡いただきました。詳しくお話しを聞くために無料相談会にきていただくことになりました。
相談から請求までの当事務所のサポート
初めての病院受診が20代後半でした。認定日と現在通院している病院が同じだったため、認定日請求も行いました。広汎性発達障害の場合、病歴・就労状況等申立書は生まれた時から現在までが必要になります。昔のことを細かくヒアリングし作成しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約58万円を受給されました(認定日、事後重症受給)
ポイント
最近は成人してから自分が発達障害であることを知る方がとても増えています。特に30代や40代の方が多く、会社での人間関係でのストレスなど色々な問題を抱えて抑うつ状態になって、病院を受診したら発達障害の診断を受けた。というケースです。本来、発達障害は産まれもっての障害なので20歳前傷病になりますが、初診日が20歳を過ぎていたら(養育手帳を取得していたら20歳前傷病での請求になります)、初診日の証明、年金の納付要件もクリアしないと請求できません。