「申請」の注意点
障害年金の申請では、「初診日」にどの年金制度に加入中であったか、を注意しなければなりません。また、初診日に年金制度に未加入であると、そもそも申請そのものができません。
さらに初診日に加入していた年金制度により、受給できる障害年金の種類も変わってきます。
初診日が国民年金加入中にあった場合は、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません(障害基礎年金)。
それに対して厚生年金加入中であった場合は、1級、2級、3級に該当すれば受給できます(障害厚生年金)。また障害手当金に該当する場合もあります。よって、国民年金加入中よりも受給できる可能性が広がります。
また申請については、障害認定日を初診日から「1年6ヶ月時点」にして申請した場合、年金をさかのぼって受給することができます。(最大5年前までさかのぼれます)
それに対して「事後重症」で申請した場合は、申請したときが認定日となり、そこから将来に向かってのみの年金受給になります。「1年6ヶ月時点申請」とは異なり、さかのぼって年金を受給することができなくなるため、そのぶん受給額が少なくなります。
このように「申請の仕方」ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。
障害年金の基礎知識リンク集
●障害年金とは | ●障害年金の種類 |
●障害年金でもらえる金額 | ●障害年金をもらうための条件 |
●障害年金の対象となる傷病 | ●障害年金の「申請」に必要な書類 |
●障害年金の受給決定の流れ | ●障害年金をもらうためのポイント |
●「申請」の注意点 | ●障害年金請求の流れ |
●障害年金の問題点 | ●特別障害者手当とは |