障害年金請求の流れ
①お電話・メールでの相談ご予約
まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。
障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。
【必須項目】 ①お名前 ②生年月日(年齢) ③電話番号 ④住所 【ご自身でわかる場合】 |
②面談・ヒアリング
ご来所頂き、①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所 ⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)について、十分なヒアリングを行います。必要に応じては、出張相談を承っております(別途費用がかかります。)また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。
③診断書の記入内容のチェック
診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にいただき、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)
④病歴・就労状況等申立書の作成
⑤障害年金裁定請求書の作成・提出
作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。
⑥障害年金の決定
障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。
(ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります)
決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。