よくあるご質問

当事務所に寄せられたご質問の一部をご紹介させていただきます。

Q 質問

現在国民年金で障害年金2級を受給中なのですが、今年の12月に障害年金の更新があります。
障害者の枠で仕事が決まりまして、今現在働いているという状況なのですがこのまま仕事を続けたら年金は支給停止になるのでしょうか?収入は1ヶ月8万程度で、厚生年金にも加入しています。

A 回答

ご存知のように有期認定の場合は、一定期間に診断書の提出が義務づけられていますが、その診断書の内容により障害等級の変更が行われます。障害者枠での就労ということなので、等級が下がる(2級⇒3級)かどうかは診断書の内容がどうかということになります。

仮に下位等級に改定の場合は、約3ヶ月後(4月)から支給停止となります。
ただしあくまでも支給停止ということなので、その後再度悪化し請求することは可能です。

Q 質問

片麻痺6年目で障害年金は2級です。2年に1回更新の手続きがきます。診断書には病状は固定とかいてありますが、1年おきに更新しつづけるのですか?障害手帳(2級1種)は、更新しますか?

A 回答

現在の障害等級の認定が2年の有期認定になっているようですね。その場合、原則65歳まで2年に1回認定(更新)を受ける必要があります。65歳以降は老齢年金か障害年金かいずれか選択することになります。

また、障害手帳は有効期限の記載のない場合は、更新はありません。

Q 質問

私はてんかんと言う病気で現在は障害者年金を貰っていますが、現在母名義のアパートを私の名義にすると収入があると満たされ、障害者年金はもらえなくなるのでしょうか?

A 回答

>障害年金には原則所得制限はありません。
ただし20歳前障害で障害基礎年金の1級または2級を受給している場合にのみ以下の所得制限があります。

1、全額支給停止・・・扶養親族0人の場合:4,621,000円/年
2、半額支給停止・・・扶養親族0人の場合:3,604,000円/年
*平成24年度

Q 質問

23歳に発病して、まったく働くことができず、障害者手帳3級を取得しました。年金保険料はほとんど納められなかったのですが、20歳以前に障害と因果関係のある病気にかかった場合初診日が20歳前になり、支給されることがあると聞いたのですが、障害年金は受給できますでしょうか?現在40歳で今更申請するのは無理でしょうか?

A 回答

20歳前障害での障害年金には、もともと国民年金保険料を納める必要がないため
保険料納付要件はありません。発病時の状況(学生か社会人か)や年金納付状況によって変わってきます。場合によってはもらえる可能性がありますので、詳しい状況をお聞かせ手頂ければ、こちらで調べます。その場合(条件的にもらえる場合)は現在(40歳)でも申請することは可能です。

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