発達障害の障害年金について

そもそも障害年金とは

障害年金とは、ケガや病気などで仕事や生活が困難になった場合にもらえる年金です。

年金というと高齢者のものと考えがちですが、これは年齢に関係なくもらえます。
ただし、年金の保険料を(一定以上)未納にせずに納めていて、定められた基準を上回る障害を負っている、という条件を満たしている必要があります。
そして、この条件を満たしていれば、肉体以外の障害、つまり知的障害や発達障害でももらうことができます。
ただし、障害年金は自動的にもらえるわけではなく、自分で申請手続きをしなければいけません。
面談などは無く、書類のみで審査されるため、事前の準備が重要になります。
もし書類に不備があれば提出しなおす必要がありますし、内容が良くなければ審査の結果、不支給となってしまうこともあります。
その場合、不支給を不服とする申し立てをしなければなりません。
肉体的な障害に比べ、発達障害は「仕事や生活の困難さ」を客観的に示すことが難しい部分がありますから、それをうまく伝えられる書類を作れなければ、審査で不支給となる可能性が高くなります。
このように、申請手続きは複雑で手間がかかりますから、自分一人では無理そうだと感じたら、年金事務所などで相談してみましょう。

発達障害にかかる障害年金申請の違いについて

ケガや病気であっても、発達障害であっても、障害年金の申請手続きそのものに大きな違いはありません。
手続きのためには、まず初診の年月日を確定します。
知的障害の場合は誕生日を初診日とすることが多いのですが、発達障害の場合は最初に受診した日となりますから、注意してください。
次に、年金事務所などで書類をもらいます。
この時、保険料をきちんと納付しているかも確かめておくと良いでしょう。
ここでもらう書類は「障害給付裁定請求書」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」などです。
この診断書は医師に作成してもらうことになります。
診断書ができたら、「病歴・就労状況等申立書」を書きます。
障害年金の審査ではこの二つが重要となります。
審査する側は実際に申請者の様子を見るわけではなく、書類の内容だけで判断することしかできませんから、書き方や内容次第で「不支給でかまわない」と判断される可能性があります。
発達障害は肉体的な障害よりも客観的に把握しにくいものですから、現在の苦境を正しく伝えられるように努力しましょう。
最後に年金請求書を書き、年金事務所などに提出します。
申請が受理されれば、3ヶ月ほど後に「年金証書」と「年金決定通知書」が送られてきます。

現職がある場合にも障害年金はもらえるの?

現在働いていても、障害年金をもらえる場合があります。
たとえば「発達障害が原因で解雇される可能性が高い」「再就職も困難」といった事情がある場合ですが、重要なのはそうしたことを診断書と病歴・就労状況等申立書で伝えないといけないという点です。
医師に「問題無く働いている」という診断書を書かれてしまえば、いくら現状が苦しいと申立書で訴えても、聞き入れてもらえる可能性は低くなります。
発達障害の場合、肉体的な障害のように「自分だけで仕事や日常生活がまったく、あるいはほとんど行えない」状況よりも、「仕事や日常生活を行う事は不可能ではないが、自分だけで行ってもその結果はゼロ、あるいはマイナスになる」状況の方が多いため、単純に「仕事に就いているから、支援は不要」ということにはなりません。
ですから、診断書や申立書で、この部分をうまく伝えられるように注意する必要があります。
逆に言えば、こうした問題点を正しく理解してもらうことができれば良いわけですから、「そこまで重症でないからもらえないだろう」「どうにか働いてしまっているから無理だ」とあきらめてしまうのは早計です。
現在働けていても、先のことはわかりません。
医師と相談した上で、障害年金の申請を考えてみてはいかがでしょうか。

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