精神障害者年金手帳の申請方法について教えて欲しい

精神障害者手帳の申請方法について

精神に障害がある方が受け取る事が出来る手帳に「精神障害者手帳」と呼ばれる手帳があります。

精神障害者手帳は正しい名称を「精神障害者保険福祉手帳」と呼ぶ手帳の事を指し、何らかの精神疾患を抱えている人・一定程度の精神障害の状態にあると思われる人に対して、精神障害状態である事を認定する手帳となっています。

精神障害者手帳を精神障害を持つ人に交付する理由は、精神障害者手帳を精神疾患を抱える人が持つ事で様々な精神医療や福祉団体のサポートを受ける事が出来るようにしたり、精神障害者の人が支援団体の支援をよりスムーズに受ける事が出来るようにする、という理由と、精神障害者の人が精神障害の症状が改善された場合に社会復帰や自立を目指して活動を始める際の手助けを目的とした社会参加へのサポートを受けやすくする、という目的が精神障害者手帳を精神障害を持つ人に交付する理由とされています。

精神障害者手帳はあくまでも精神に障害を持つ人をサポートする為の手帳交付制度であり、精神に障害を抱えているから必ず受け取らなければいけない、という決まりはありません。
しかし、精神障害者手帳は申請方法も簡単で様々なサポートを精神医療施設や支援団体、福祉団体から受けやすくなる手帳でもありますので、精神障害者の方、もしくは精神障害を抱える方のご家族の方は申請方法を参照なさった上で精神障害者手帳の交付を受ける事をおすすめします。

具体的な申請方法

精神障害者手帳の具体的な申請方法についてご説明をさせていただきます。

まず、精神障害者手帳を申請する為には、何らかの精神の疾患がある事が認められ、長期に渡って日常生活や社会生活に支障をきたしている事が認められる方の精神疾患の状態を医師により認定してもらう必要があります。

精神障害者手帳の申請対象となる人は全ての精神疾患が対象となる為、精神疾患の状態にある事が認められれば申請は可能となります。

具体的な精神疾患の症状名としては、

・統合失調症
・うつ病
・そううつ病(気分障害)
・高次脳機能障害
・自閉症、学習障害、ADHD(注意欠陥多動性障害)などの発達障害
・ストレス障害など、その他の精神障害
・薬物依存症、アルコール依存症

などがあります。

精神障害者手帳の申請方法は、まず、精神科などの医療機関で最初に精神疾患の診察を受けた日である初診日から「6ヶ月以上」を経過した後に発行される診断書を精神障害者手帳の交付の際に用意する必要があります。
診断書については、初診をした医療機関と診断書を発行する医療機関が異なっている場合でも問題ありません。
精神障害者手帳の申請時には「精神医療期間での初診を受けた日から6ヶ月以降に診断書を医師から発行してもらう」という点が重要となります。

精神障害者手帳の有効期限について

精神障害者の方やご家族が精神障害者手帳を申請方法にしたがって申請し、交付を受けて手帳を所持する状態となる事が出来ますが、精神障害者手帳には「2年間」の有効期限が定められており、2年を超えて精神障害者手帳の更新を希望する場合には更新の為の申請方法に則って再び精神障害者手帳の更新手続きを行う必要があります。
精神障害者手帳の更新は有効期限が切れる3ヶ月前から更新手続きの申請が可能となります。
更新が認定されると再び2年間の有効期限を持つ精神障害者手帳を所持する状態となります。

精神障害者手帳の等級の変更について

精神障害者手帳の精神障害の等級は精神障害者手帳を交付してもらった後でもいつでも医師の診断によっては精神障害の等級の変更が可能です。
精神障害者手帳の等級が精神障害者手帳を所持する人の精神障害の状態と一致しない場合には医師の診断書を元にした精神障害の等級の変更を申請する事も可能です。
精神障害の等級変更が行われた場合には、精神障害者手帳の有効期限は等級変更が決定した日から2年間の有効期限を与えられる事となります。

精神障害者手帳の有効期限が切れた後に再度精神障害者手帳の交付を希望する場合には、手帳を所持していない期間中には精神障害者手帳所持者の資格を喪失する事となり、精神障害者手帳を元にした各種の支援やサービスを受けられなくなる可能性があるので注意して下さい。


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