「申請」の注意点

障害年金の申請では、「初診日」にどの年金制度に加入中であったか、を注意しなければなりません。また、初診日に年金制度に未加入であると、そもそも申請そのものができません。

さらに初診日に加入していた年金制度により、受給できる障害年金の種類も変わってきます。

初診日が国民年金加入中にあった場合は、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません(障害基礎年金)。

それに対して厚生年金加入中であった場合は、1級、2級、3級に該当すれば受給できます(障害厚生年金)。また障害手当金に該当する場合もあります。よって、国民年金加入中よりも受給できる可能性が広がります。

また申請については、障害認定日を初診日から「1年6ヶ月時点」にして申請した場合、年金をさかのぼって受給することができます。(最大5年前までさかのぼれます)

それに対して「事後重症」で申請した場合は、申請したときが認定日となり、そこから将来に向かってのみの年金受給になります。「1年6ヶ月時点申請」とは異なり、さかのぼって年金を受給することができなくなるため、そのぶん受給額が少なくなります。

このように「申請の仕方」ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。

 

障害年金の基礎知識リンク集

●障害年金とは ●障害年金の種類
●障害年金でもらえる金額 ●障害年金をもらうための条件
●障害年金の対象となる傷病 ●障害年金の「申請」に必要な書類
●障害年金の受給決定の流れ ●障害年金をもらうためのポイント
●「申請」の注意点 ●障害年金請求の流れ
●障害年金の問題点 ●特別障害者手当とは
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