初診日について

質問

障害年金がもらえる人の条件の中に「初診日」とあります。よく分からないので、教えてください。

答え

障害年金の初診日とは一言で言えば、「申請する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。

「初診日」は、少し勘違いしやすいので、具体例をあげて説明しますね。

 

ある精神疾患の方のお話です。

******************************************************************************
ある日、頭痛などがしたために内科に診察をしてもらいにいった人がいたとします。
その人は内科で診察をしてもらった結果、これは神経性のものだから、心療内科に行った方がいいよと言われました。
その後、症状が悪化し、障害年金を申請しようと考えています。
*******************************************************************************

この方の場合の初診日は内科で診察を受けた日になります。

つまり、申請する傷病のきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となるのです。

初診日は、障害年金の申請において、はたして障害年金を受ける資格があるか?もらえるとしたら障害厚生年金か?障害基礎年金か?いつから障害年金をもらう権利が発生するかが決まる
すごく重要な日です。

 

この初診日について、よく分からないという方は当センターで定期的に開催している無料相談会でも説明しております。お気軽にお声掛けください。

 

障害年金Q&A

ここでは、日々お客様から受ける障害年金に関する質問にお答えします。
障害年金制度は、非常に複雑でわかりづらい制度ですから、ここでわかりやすく解説できればと思います。

 

障害年金Q&Aについての詳細はこちら

● 年金を払っていなくても障害年金はもらえるの?

● 働いていても障害年金はもらえるの?

● 初診日について

● 着手金について

● 受給が決定した場合の報酬について

● 障害手当金について

 

 

 

 

 


障害年金相談相談会受付中 無料メール相談

障害年金の最新受給事例

もっと見る
  1. 2024.03.17
    うつ病
    活動性および注意の障害、うつ病による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間59万円の受給事例
  2. 2024.02.11
    人工関節
    両変形性股関節症による認定日請求で障害厚生年金3級。年間72万円の受給事例
  3. 2024.02.02
    うつ病
    注意欠如多動性障害、うつ病による額改定請求で障害厚生年金2級。年間110万円の受給事例
障害年金無料診断キャンペーン
無料相談会ご予約受付中
怪我や病気等で外出できないあなたへ 無料訪問サービス実施中
PAGE TOP