気分変調症で障害厚生年金3級を取得し、約58万を受給された事例

ご依頼者: 40代 女性(主婦)
傷病名: 気分変調症
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級
年金額: 約58万円/認定日請求不支給、事後重症受給


ご相談前の状況

ご本人よりメールで当センターに相談がありました。
外出できる状態ではないということでしたのでしばらくメールでのやり取りをさせていただき、通院時の帰りに当センターで面談を行いました。
子育てなどもあり、かなり焦燥しきっているように見えました。
ヒアリングで障害認定日時点と現在は通院している病院が違っており、認定日は会社勤めをしていたということでしたが、症状はかなり悪かったということでしたので、認定日請求で行うことにしました。


当センターにご依頼いただいたきっかけ

ご認定日時点の病院とはいろいろあり、診断書の依頼が出来ないということでしたので、病院に事情を説明し当センターで取得をしました。
また現在の診断書も日常生活の状況を別紙にして主治医に渡し、参考にしていただけるよう依頼しました。
認定日請求を行いましたが、その時点ではフルタイムで就業していた為、認められず事後重症での受給となりました。


結果

当事務所が申請のサポートをした結果、障害厚生年金3級が認められ、年間約58万円を受給することができました(事後重症)。


受給決定のポイント

気分変調症は、気分(感情)障害に分類されますが、ほかの精神病に比べて比較的受給が難しいと言われている病名です。
ポイントはやはりきちんと診断書に病状が反映されているか、また病歴就労状況等申立書にも症状、日常生活がきちんと記載されているかが大切になります。