障害年金と障害者手帳の違いは

障害年金と障害者手帳は名前が似ているので同じものとして認識されがちですが、

①申請の仕方、 ②受けることのできるサービス、 ③支給条件が異なります。

 

申請の仕方

障害年金、障害者手帳は、年金事務所または市区町村役場を介して申請しますが、担当窓口や申請書類などが異なります。

 

受けることのできるサービス

障害年金 年金形式で毎年定期的・継続的にお金を受給できます。
障害者手帳 地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。

 

受給の条件

障害年金 ①初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、②一定期間の年金の滞納がないこと、③障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つになります。
障害者手帳 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは省略します。

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