右変形性股間節症による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間80万円の受給事例

年齢:女性(50代)/ 会社員

傷病名:右変形性股間節症 

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額:約80万円/年額 事後重症請求

 

相談者の状況

ご本人から電話で問い合わせがありました。初診は3年位前でしたが3ヵ月ほど前に人工股関節になり、障害年金を請求することができる事を知ったので詳しい内容を知りたいとの事でした。詳しいお話しを伺うために当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。

 

 

 

当センターによるサポート内容

ご本人が仕事で忙しく、また移動が大変だったこともあり、「受診状況等証明書」の依頼と受け取り、「診断書」の受け取りをこちらで行いました。診断書の依頼の際には日常生活がきちんと反映されるように書類を添付しました。ご本人から発病から現在までの経緯の聞き取りを行い、診断書だけではわからない症状や状況を病歴・就労状況等申立書に細かく記載しました。

 

 

 

結果

障害厚生年金3級取得、年間約80万円を受給されました。

 

 

 

ポイント

人工関節の障害認定日は特例で、置換術を行った日が認定日になります(初診日より1年6ヵ月以内に限る)。今回は、初診日より1年6ヶ月経過後に人口股間節を入れたので事後重症での請求となりました。人工関節は3級に認定することとされているので初診日が厚生年金加入中にあることが必須になりますが、手術後の経過が悪く、日常生活に支障をきたしているようなら2級、1級に認定されることもあります。諦めずに年金事務所や専門の社労士事務所等に相談されたほうが良いと思います。

 

 

 

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